司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文憲法

特別裁判所の禁止と弾劾裁判所の例外

憲法76条2項前段は特別裁判所の設置を禁止するが、憲法64条1項は国会に弾劾裁判所を設けると定めており、弾劾裁判所による罷免の裁判の当否を最高裁判所が最終的に判断することはできないと解される。

弾劾裁判所は憲法自身が定める例外的な裁判所であり、裁判官は公の弾劾によらなければ罷免されない(78条)。その罷免の裁判の当否を最高裁判所が判断することは、憲法が弾劾裁判所に裁判を委ねた趣旨に反する。

トピック

関連条文

憲法第64条第1項e-Gov↗
憲法第76条第2項e-Gov↗
憲法第78条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2026年憲法第17問
予備試験2026年憲法第8問