条文・判例・学説を体系的に整理
天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命するのであって、長たる裁判官以外の最高裁判所の裁判官は内閣が任命する。
憲法6条2項は、天皇は内閣の指名に基いて最高裁判所の長たる裁判官を任命すると定め、79条1項は、長たる裁判官以外の裁判官は内閣でこれを任命すると定める。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。