B 重要条文憲法
特別裁判所の禁止と弾劾裁判所の例外
憲法76条2項前段は特別裁判所の設置を禁止するが、憲法64条1項は国会に弾劾裁判所を設けると定めており、弾劾裁判所による罷免の裁判の当否を最高裁判所が最終的に判断することはできないと解される。
弾劾裁判所は憲法自身が定める例外的な裁判所であり、裁判官は公の弾劾によらなければ罷免されない(78条)。その罷免の裁判の当否を最高裁判所が判断することは、憲法が弾劾裁判所に裁判を委ねた趣旨に反する。
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