司法試験短答式知識整理

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A 必須条文憲法

最高裁判所裁判官の任命権者

天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命するのであって、長たる裁判官以外の最高裁判所の裁判官は内閣が任命する。

憲法6条2項は、天皇は内閣の指名に基いて最高裁判所の長たる裁判官を任命すると定め、79条1項は、長たる裁判官以外の裁判官は内閣でこれを任命すると定める。

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関連条文

憲法第6条第2項e-Gov↗
憲法第79条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2026年憲法第11問