司法試験短答式知識整理

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C 補足その他憲法

摂政の国事行為委任と国事行為の範囲

天皇が国事行為を委任する行為も国事行為に当たると解する場合には、摂政は、憲法5条前段により天皇の名でその国事に関する行為を行うのであるから、国事行為の委任をすることができるとの帰結になる。

憲法5条前段は、摂政は天皇の名でその国事に関する行為を行うと定める。天皇が国事行為を委任する行為(4条2項)も国事行為に当たるとの前提に立てば、摂政はこの委任行為も行えることになる。

トピック

関連条文

憲法第4条第2項e-Gov↗
憲法第5条第1項e-Gov↗

文献出典

  • 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2026年憲法第11問