司法試験短答式知識整理

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A 必須条文憲法

摂政設置の手続と天皇の同意

摂政は天皇の名でその国事に関する行為を行い(憲法5条)、天皇が成年に達しないときは当然に、天皇が精神若しくは身体の重患又は重大な事故により国事に関する行為をみずからすることができないときは皇室会議の議により置かれるものであって(皇室典範16条)、摂政を置くのに天皇の同意は必要とされていない。

皇室典範16条1項・2項の定めであり、いずれの場合も天皇の同意は要件とされていない。

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試験年度科目問題番号
司法試験2024年憲法第12問(天皇)