B 重要条文憲法
司法権独立を担保する最高裁の権限
司法権が立法権及び行政権から独立して自主的に活動することを担保するため、憲法77条の最高裁判所の規則制定権や、憲法80条の最高裁判所による下級裁判所裁判官の指名権が定められている。
憲法77条1項・80条1項による。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
司法権が立法権及び行政権から独立して自主的に活動することを担保するため、憲法77条の最高裁判所の規則制定権や、憲法80条の最高裁判所による下級裁判所裁判官の指名権が定められている。
憲法77条1項・80条1項による。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。