条文・判例・学説を体系的に整理
日本国憲法76条の「司法権」は、民事及び刑事事件の裁判権に限られず、行政事件の裁判も含み、行政裁判が法律上特に定める権限として裁判所の権限とされたにすぎないわけではない。
憲法76条1項・2項による。
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