B 重要条文憲法
「訴訟に関する手続」と非訟事件
非訟事件手続法2条が非訟事件の手続に関し必要な事項を最高裁判所規則で定めるとしていることは、非訟事件の手続が憲法77条1項の「訴訟に関する手続」に含まれないとの立場を前提とするものではない。
憲法77条1項の事項も法律で定めることができるとする競合事項説(通説・判例)に立てば、法律が個別に最高裁判所規則へ委任することは妨げられない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
非訟事件手続法2条が非訟事件の手続に関し必要な事項を最高裁判所規則で定めるとしていることは、非訟事件の手続が憲法77条1項の「訴訟に関する手続」に含まれないとの立場を前提とするものではない。
憲法77条1項の事項も法律で定めることができるとする競合事項説(通説・判例)に立てば、法律が個別に最高裁判所規則へ委任することは妨げられない。
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