A 必須条文憲法
最高裁判所規則の対象事項の広がり
最高裁判所の規則制定権の対象には訴訟に関する手続や弁護士に関する事項が含まれ、裁判所の内部事項に限定されない点で、内部の規律に関する規則にとどまる議院規則とは異なる性質を有する。
検察官も最高裁判所の規則に従わなければならない(憲法77条2項)。議院規則は、議事運営や内部組織について定める規則で、それぞれの院内でのみ効力を有する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
最高裁判所の規則制定権の対象には訴訟に関する手続や弁護士に関する事項が含まれ、裁判所の内部事項に限定されない点で、内部の規律に関する規則にとどまる議院規則とは異なる性質を有する。
検察官も最高裁判所の規則に従わなければならない(憲法77条2項)。議院規則は、議事運営や内部組織について定める規則で、それぞれの院内でのみ効力を有する。
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