A 必須条文憲法
司法権の範囲
憲法76条1項はすべて司法権は最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属すると定めている。
裁判所は「一切の法律上の争訟」を裁判する権限を有する(裁判所法3条1項)が、特殊な部分社会における内部的な問題は司法審査の対象外とされる(最判昭和52年3月15日)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
憲法76条1項はすべて司法権は最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属すると定めている。
裁判所は「一切の法律上の争訟」を裁判する権限を有する(裁判所法3条1項)が、特殊な部分社会における内部的な問題は司法審査の対象外とされる(最判昭和52年3月15日)。
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