A 必須条文憲法
行政機関による終審裁判の禁止
憲法76条2項後段は「行政機関は、終審として裁判を行ふことができない」としているところ、前審であれば行政機関による裁判も認められ、例えば人事院の公平審査に係る裁決は、これを不服とする場合に司法裁判所への出訴が認められることから、違憲とはならない。
行政機関が準司法的機能を果たすこと自体は禁止されておらず、司法裁判所への最終的な出訴の途が確保されていれば合憲とされる。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
憲法76条2項後段は「行政機関は、終審として裁判を行ふことができない」としているところ、前審であれば行政機関による裁判も認められ、例えば人事院の公平審査に係る裁決は、これを不服とする場合に司法裁判所への出訴が認められることから、違憲とはならない。
行政機関が準司法的機能を果たすこと自体は禁止されておらず、司法裁判所への最終的な出訴の途が確保されていれば合憲とされる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。