B 重要判例憲法
宗教法人の内部紛争と司法権の限界
特定の者の宗教活動上の地位の存否を審理・判断するにつき宗教団体の教義ないし信仰の内容に立ち入って審理・判断することが必要不可欠である場合には、裁判所はその者が宗教活動上の地位にあるか否かを審理・判断することができず、その結果宗教活動上の地位に基づく宗教法人の代表役員の地位の存否についても審理・判断することができないから、その代表役員の地位の存否の確認を求める訴えは、裁判所法3条にいう「法律上の争訟」に当たらない。
最判平成5年9月7日(民集47巻7号4667頁)の判示である。
平成5年9月7日最高裁第三小法廷民集47巻7号4667頁(代表役員等地位不存在確認)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成5年9月7日 | 民集47巻7号4667頁 | 代表役員等地位不存在確認 |
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