A 必須判例憲法
法律上の争訟の意義(裁判所法3条)
裁判所がその固有の権限に基づいて審判することのできる対象は裁判所法3条にいう「法律上の争訟」すなわち当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であってかつそれが法令の適用により終局的に解決することができるものに限られる。
最判昭和56年4月7日(民集35巻3号443頁、板まんだら事件)の判示である。最判平成元年9月8日(民集43巻8号889頁、蓮華寺事件)も同旨である。
昭和56年4月7日最高裁第三小法廷民集35巻3号443頁(寄附金返還)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和56年4月7日 | 民集35巻3号443頁 | 寄附金返還 |
| 最高裁第二小法廷 | 平成元年9月8日 | 民集43巻8号889頁 | 建物明渡、代表役員等地位確認請求事件 |
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