条文・判例・学説を体系的に整理
憲法上の直接的な明文の規定はないが、司法権の独立の観点から、最高裁判所及び下級裁判所が司法行政権を担っていると解されている。
憲法76条以下の諸規定の総合解釈によって導かれると解されている。
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