B 重要その他憲法
審級制度と二審制
審級制度は、憲法81条が最高裁判所を終審裁判所とする以外は立法によって定めるべきものであるから、最高裁判所を頂点とする二審制の審級制度を導入しても、それだけで違憲となるものではない。
最大判昭23.3.10(刑集2巻3号175頁)参照。
昭和23年3月10日最高裁大法廷刑集2巻3号175頁(強盗、建造物侵入)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和23年3月10日 | 刑集2巻3号175頁 | 強盗、建造物侵入 |
文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2011年 | 憲法 | 第17問(司法) |
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