B 重要判例憲法
暴走族条例と合憲限定解釈
暴走族による集会を規制する条例における「暴走族」の定義が社会通念上の暴走族以外の集団を含む文言であっても、条例全体や施行規則等を総合して解釈すれば規制対象となる「暴走族」は暴走行為を目的として結成された暴走族及びその類似集団に限られるとする合憲限定解釈が可能であり、「暴走族」の社会通念上の理解が国民の間で定着していることはその根拠の一つとなり得る。
最判平成19年9月18日(刑集61巻6号601頁、広島市暴走族追放条例事件)は、このような限定解釈により、憲法21条1項・31条に違反しないとした。
平成19年9月18日最高裁第三小法廷刑集61巻6号601頁(広島市暴走族追放条例事件)
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