B 重要判例憲法
争議行為と煽動罪の限定解釈
地方公務員の争議行為の遂行を共謀し、そそのかし、あおる等の行為を刑事罰の対象とするには、あおり行為等が争議行為に通常随伴する以上のものであることを要するとする見解に対し、争議行為を成り立たせるのは正にあおり行為等であって争議行為の原動力をなすとの批判がある。
最大判昭和44年4月2日(刑集23巻5号305頁、都教組事件)は、あおり行為等の処罰を違法性の強いものに限定する合憲限定解釈(いわゆる二重のしぼり)を採った。
昭和44年4月2日最高裁大法廷刑集23巻5号305頁(地方公務員法違反)
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