A 必須条文憲法
憲法69条と不信任決議後の解散
憲法69条は衆議院が内閣不信任の決議案を可決し又は信任の決議案を否決したときは、内閣は10日以内に衆議院が解散されない限り総辞職をしなければならないと定めている。
憲法69条は、衆議院が不信任の決議案を可決し又は信任の決議案を否決した場合に、10日以内に衆議院が解散されない限り内閣は総辞職をしなければならないと定める。解散権の根拠・行使できる場合については見解が分かれ、69条限定説は69条所定の場合に限るとする。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。