司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要その他憲法

69条限定説と衆議院解散の範囲

内閣が衆議院を解散できるのは憲法69条所定の場合に限られるとする見解(69条限定説)からは、新たな政治的課題が生じ国民の意思を問う高度の必要性があったとしても、69条所定の事由(不信任決議又は信任案否決)が存在しない限り、内閣による衆議院の解散は認められない。

通説・政府見解は、69条非限定説である。

トピック

関連条文

憲法第69条e-Gov↗

文献出典

  • 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2020年憲法第9問(衆議院解散権)