B 重要その他憲法
69条限定説と衆議院解散の範囲
内閣が衆議院を解散できるのは憲法69条所定の場合に限られるとする見解(69条限定説)からは、新たな政治的課題が生じ国民の意思を問う高度の必要性があったとしても、69条所定の事由(不信任決議又は信任案否決)が存在しない限り、内閣による衆議院の解散は認められない。
通説・政府見解は、69条非限定説である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
内閣が衆議院を解散できるのは憲法69条所定の場合に限られるとする見解(69条限定説)からは、新たな政治的課題が生じ国民の意思を問う高度の必要性があったとしても、69条所定の事由(不信任決議又は信任案否決)が存在しない限り、内閣による衆議院の解散は認められない。
通説・政府見解は、69条非限定説である。
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