条文・判例・学説を体系的に整理
憲法72条が定める内閣総理大臣の職務は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、行政各部を指揮監督することであり、国務を総理することは73条1号が定める内閣の事務である。
憲法72条・73条1号による。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。