条文・判例・学説を体系的に整理
内閣は憲法73条1号により法律を誠実に執行する義務を負い、憲法99条により憲法尊重擁護義務をも負うが、内閣が違憲と解する法律が成立した場合でも、一時的であれその執行を停止することはできない。
憲法73条1号・99条による。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。