司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文憲法

独立行政委員会と憲法41条

独立行政委員会が規則制定という準立法的作用を行うことは、国会を唯一の立法機関と定める憲法41条に反するものではない。

法律の委任に基づく行政立法は、国会の立法権を侵害しない(憲法73条6号参照)。

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憲法第41条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2014年憲法第15問(独立行政委員会)