条文・判例・学説を体系的に整理
独立行政委員会が規則制定という準立法的作用を行うことは、国会を唯一の立法機関と定める憲法41条に反するものではない。
法律の委任に基づく行政立法は、国会の立法権を侵害しない(憲法73条6号参照)。
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