A 必須条文憲法
内閣総理大臣の国務大臣任免権
憲法68条は内閣総理大臣に国務大臣の任免権を認め、内閣総理大臣は内閣の首長として単なる同輩中の首席ではなく指導的地位にある。
憲法66条1項は内閣総理大臣を内閣の「首長」と位置付け、68条は国務大臣を任命し任意に罷免することができると定める。
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憲法68条は内閣総理大臣に国務大臣の任免権を認め、内閣総理大臣は内閣の首長として単なる同輩中の首席ではなく指導的地位にある。
憲法66条1項は内閣総理大臣を内閣の「首長」と位置付け、68条は国務大臣を任命し任意に罷免することができると定める。
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