B 重要条文憲法
議員の除名と憲法58条2項
憲法58条2項は各議院がその会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、院内の秩序を乱した議員を懲罰することができると定め、議員の除名には出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
国会議員は、任期満了、他の議院の議員となったとき、懲罰による除名、資格争訟の裁判で資格のないことが確定したときに、身分を失う。
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条文・判例・学説を体系的に整理
憲法58条2項は各議院がその会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、院内の秩序を乱した議員を懲罰することができると定め、議員の除名には出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
国会議員は、任期満了、他の議院の議員となったとき、懲罰による除名、資格争訟の裁判で資格のないことが確定したときに、身分を失う。
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