B 重要その他憲法
院内手続の排他的所管説と議院規則
院内手続準則につき国会法との競合的所管を認めず議院規則の排他的所管とする立場からは、国会法所定の院内手続部分は議院規則の所管事項に属する事項を法律で定めたものとして問題となるが、当然に違憲無効と解するほかないとまではいえない。
国会法は両議院の議決を経て成立した法律であり、議院の自律権に属する事項を定める部分は、各議院が規則で定め直す余地を残した準則として効力を有するなどと解する余地がある。
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