司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文憲法

条約締結に対する国会の事前・事後承認

条約を締結するには、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

憲法73条3号但書は、条約締結権を内閣に与えつつ、その民主的統制のため事前又は事後の国会承認を要件としている。

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関連条文

憲法第73条第3号e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2020年憲法第11問(条約)