条文・判例・学説を体系的に整理
天皇の認証を、すでに成立した任免を公に証明する行為と解する立場からは、内閣総理大臣による国務大臣の罷免の効力発生に天皇の認証は必要ではない。
国務大臣の任免の認証は、事実の存在を確認し公に証明する観念の表示であり、行為の効力に影響はないと説明される(内閣総理大臣の任免権は憲法68条)。
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