条文・判例・学説を体系的に整理
内閣総理大臣は、憲法68条に基づき国務大臣を任命し、また任意に罷免する権限を有しており、これは内閣総理大臣の首長としての地位を裏付けるものである。
内閣総理大臣は、このほか、内閣を代表し(72条)、国務大臣の訴追への同意権(75条)を有する。
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