司法試験短答式知識整理

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A 必須条文憲法

国務大臣の任命と天皇の認証

内閣総理大臣による国務大臣の任命には天皇の認証が必要であるが(憲法7条5号)、当該認証は天皇の国事行為として内閣の助言と承認の下で行われる形式的・儀礼的行為であり、内閣はこの認証に対する助言と承認を拒むことができない。

国務大臣の任命権は内閣総理大臣にあり(68条1項)、認証は任命を公に証明する国事行為である。

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関連条文

憲法第7条第5号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2020年憲法第15問(国務大臣の任命・罷免)