条文・判例・学説を体系的に整理
憲法73条3号は条約を締結することを内閣の事務と定め、事前又は事後に国会の承認を経ることを要求しており、条約締結は内閣の権限である。
国際約束は、73条3号により国会の承認を必要とする「国会承認条約」と、同条2号の外交関係の処理の一環として行政府限りで結び得る「行政取極」に分けられる。
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