A 必須条文憲法
条約の国会承認と対象範囲
内閣が条約を締結するには国会の承認を経ることが憲法上必要であるとされる趣旨は国会による政府の統制を確保することにあるが、名称・内容のいかんを問わず国家間の合意の全てについて承認が必要とされるわけではない。
1974年の政府統一見解は、法律事項・財政事項を含む国際約束や、政治的に重要で批准が発効要件とされる国際約束に国会承認を要し、それ以外は行政取極として行政府限りで締結し得るとする。
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