B 重要その他憲法
内閣総理大臣の辞職と総辞職
内閣の総辞職について定める憲法70条の「内閣総理大臣が欠けたとき」に内閣総理大臣の辞職の場合を含まないとする見解によっても、内閣総理大臣がその首長たる地位に鑑みれば、内閣総理大臣が辞職したときには内閣は総辞職しなければならない。
内閣の性格は何びとが内閣総理大臣であるかによって決定されるから、内閣総理大臣がその地位を占めえない場合には内閣は存在しえないと説明される(66条1項参照)。
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