B 重要条文憲法
内閣総理大臣の国務大臣任免権
憲法68条は、内閣総理大臣が国務大臣を任命すること(その過半数は国会議員の中から選ばれなければならない)、及び内閣総理大臣は任意に国務大臣を罷免することができることを定めている。
68条1項は内閣総理大臣が国務大臣を任命すると定め(但書で、その過半数は国会議員の中から選ばれなければならない)、同条2項は内閣総理大臣が任意に国務大臣を罷免することができると定める。内閣総理大臣は国会議員の中から国会の議決で指名される(67条1項)。
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