A 必須条文憲法
条約の国会承認と衆議院の優越
条約の締結に必要な国会の承認については、予算の議決の例により、参議院が衆議院と異なった議決をした場合に、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が衆議院の可決した条約を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に議決しないときに、衆議院の議決が国会の議決となり、衆議院の3分の2以上の再可決は要しない。
法律案についての59条2項の再可決の手続とは異なる。
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