条文・判例・学説を体系的に整理
条約の締結は内閣の権限であるが(憲法73条3号)、事前に国会の承認を求めたのに得られなかった条約を内閣が締結することはできず、また、事後に国会の承認を得られなかった条約は、国内法的にその効力を有しない(国際法上の効力については争いがある)。
通説である。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。