A 必須判例憲法
国民健康保険料への租税法律主義の趣旨
国民健康保険の保険料は憲法84条の租税ではないが、賦課徴収の強制の度合い等の点で租税に類似する性質を有するので、同条の趣旨が及ぶ(最大判平18.3.1)。
最大判平18.3.1(民集60巻2号587頁)の判示による。
平成18年3月1日最高裁大法廷民集60巻2号587頁(国民健康保険料賦課処分取消等請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成18年3月1日 | 民集60巻2号587頁 | 国民健康保険料賦課処分取消等請求事件 |
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