A 必須判例憲法
憲法84条の租税の意義
国又は地方公共団体が課税権に基づき、経費に充てる資金を調達する目的で、特別の給付に対する反対給付としてでなく、一定の要件に該当するすべての者に課する金銭給付は、形式のいかんにかかわらず、憲法84条の租税に当たる(最大判平18.3.1)。
最大判平18.3.1(民集60巻2号587頁。旭川市国民健康保険条例事件)の判示による。
平成18年3月1日最高裁大法廷民集60巻2号587頁(国民健康保険料賦課処分取消等請求事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成18年3月1日 | 民集60巻2号587頁 | 国民健康保険料賦課処分取消等請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2007年 | 憲法 | 第18問(租税法律主義) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。