A 必須その他憲法
予算法規範説の根拠
予算法規範説は予算が法律とは異なる独自の法形式であるとし提出権が内閣に専属し衆議院に先議権があるなどの特殊性を指摘するのに対し、予算法律説は予算も法律の一種であるとし制定手続の違いは法律議決手続の特例として説明する。
予算の提出権は内閣に属し(憲法86条)、衆議院に先議権がある(60条1項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
予算法規範説は予算が法律とは異なる独自の法形式であるとし提出権が内閣に専属し衆議院に先議権があるなどの特殊性を指摘するのに対し、予算法律説は予算も法律の一種であるとし制定手続の違いは法律議決手続の特例として説明する。
予算の提出権は内閣に属し(憲法86条)、衆議院に先議権がある(60条1項)。
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