第19問配点 3点
予算の法的性格については,法律とは異なる独自の法形式であるとする見解(予算法規範説)と,法律の一種とする見解(予算法律説)がある。これらの見解に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[№37]から[№39])
ア. 予算法規範説は,提出権が内閣に属すること,衆議院に先議権があることなどを根拠とする。それに対して,予算法律説は,予算の制定手続が一般の法律と異なるのは憲法第59条第1項の「憲法に特別の定のある場合」に該当するとする。[№37]
イ. 国会が予算に対してどこまで修正をなし得るかについて,予算法規範説は修正に制限は存しないとする。それに対して,予算法律説は,予算の同一性を損なうような大修正はできないとする。[№38]
ウ. 予算は成立したのに,その支出を命ずる法律が制定されない場合について,予算法規範説は,内閣が支出を実行できるとする。それに対して,予算法律説は,内閣が法律案を提出して国会の議決を求めるしかないとする。[№39]