A 必須条文憲法
両院協議会
両議院は、それぞれ独立して活動し、独立して意思決定を行うのが原則であるが、両議院の議決が異なった場合に必要的又は任意的に開かれる両院協議会は、各議院において選挙された委員によって構成される。
憲法59条3項(任意的)、60条2項・67条2項(必要的)による。
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両議院は、それぞれ独立して活動し、独立して意思決定を行うのが原則であるが、両議院の議決が異なった場合に必要的又は任意的に開かれる両院協議会は、各議院において選挙された委員によって構成される。
憲法59条3項(任意的)、60条2項・67条2項(必要的)による。
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