条文・判例・学説を体系的に整理
憲法は常会・臨時会・特別会という会期制を採用し、国会法は会期中に議決に至らなかった議案は後会に継続しないという会期不継続の原則を定めている。
国会法68条の定めである。閉会中審査した議案及び懲罰事犯の件は、後会に継続する(同条ただし書)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。