B 重要その他憲法
国民投票運動の規制緩和
日本国憲法の改正手続に関する法律では、憲法改正案に対する国民投票運動について、公職選挙法による選挙運動の規制と比較して戸別訪問の禁止がないなど規制が緩和されている。
国民投票運動の規制は、投票事務関係者・特定公務員の運動禁止(101条・102条)、公務員等の地位利用の禁止(103条)、投票日前14日間の広告放送の制限(105条)等にとどまる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
日本国憲法の改正手続に関する法律では、憲法改正案に対する国民投票運動について、公職選挙法による選挙運動の規制と比較して戸別訪問の禁止がないなど規制が緩和されている。
国民投票運動の規制は、投票事務関係者・特定公務員の運動禁止(101条・102条)、公務員等の地位利用の禁止(103条)、投票日前14日間の広告放送の制限(105条)等にとどまる。
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