B 重要その他憲法
国民投票と選挙の関係
憲法改正に関する国民投票が衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙と同時に行われる場合であっても、日本国憲法の改正手続に関する法律が適用される。
国会の定める選挙の際の投票は、選挙と同時に行われても選挙とは別の手続とされる。同法は憲法96条の国民の承認に係る投票の手続を定め(1条)、選挙と同時に行う場合の適用除外の規定はない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
憲法改正に関する国民投票が衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙と同時に行われる場合であっても、日本国憲法の改正手続に関する法律が適用される。
国会の定める選挙の際の投票は、選挙と同時に行われても選挙とは別の手続とされる。同法は憲法96条の国民の承認に係る投票の手続を定め(1条)、選挙と同時に行う場合の適用除外の規定はない。
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