B 重要条文憲法
刑事事件係属中の同一事実の国政調査
国政調査権は司法の分野にも及び、裁判官の裁判活動に事実上重大な影響を及ぼすような調査は許されないとしても、立法目的又は行政監督目的で行使する限り、刑事事件の係属中に当該事件で審理されている事実と同一の事実について裁判と並行して調査することも、一切許されないわけではない。
憲法62条による。
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文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
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