条文・判例・学説を体系的に整理
議院証言法に基づいて証人として出頭した者は、その個人的な信条を明らかにするよう尋問された場合には、思想及び良心の自由(憲法19条)に基づき、証言を拒むことができると解される。
国政調査権の行使も、憲法の人権保障に服する。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。