A 必須判例憲法
投票の秘密の保障
選挙や当選の効力に関する争訟において、誰が誰に対して投票したかを解明しこれを公表することは、選挙投票の全般にわたってその秘密を確保しようとする無記名投票制度の精神に反する。
最判昭23.6.1(民集2巻7号125頁)の判示である。憲法15条4項は、投票の秘密を侵してはならないと定める。
昭和23年6月1日最高裁第三小法廷民集2巻7号125頁(村会議員当選無効決定取消)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和23年6月1日 | 民集2巻7号125頁 | 村会議員当選無効決定取消 |
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