B 重要その他憲法
政党と全国民の代表
議員が実質的には政党の媒介によってのみ国民代表者となり得るとする見解に立っても、党議拘束の慣行は、議員が「全国民の代表」であることと必ずしも矛盾抵触しない。
この見解に立てば、政党が一体として意思を形成し所属議員がこれに従うことは、議員が国民代表者であるための前提と整合する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
議員が実質的には政党の媒介によってのみ国民代表者となり得るとする見解に立っても、党議拘束の慣行は、議員が「全国民の代表」であることと必ずしも矛盾抵触しない。
この見解に立てば、政党が一体として意思を形成し所属議員がこれに従うことは、議員が国民代表者であるための前提と整合する。
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