A 必須条文憲法
条約の承認における衆議院の優越
条約の承認に関する衆議院の優越の程度は、議決の効力については予算の議決の場合(憲法60条2項の準用)と同等であり、法律案の議決の場合と比べるとより大きい(ただし、衆議院先議を定める60条1項は準用されない)。
法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数による再可決を要する(59条2項)。条約は参議院先議もあり得る(国会法83条の2・85条参照)。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
条約の承認に関する衆議院の優越の程度は、議決の効力については予算の議決の場合(憲法60条2項の準用)と同等であり、法律案の議決の場合と比べるとより大きい(ただし、衆議院先議を定める60条1項は準用されない)。
法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数による再可決を要する(59条2項)。条約は参議院先議もあり得る(国会法83条の2・85条参照)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。